● 不動産Q&A
不動産にかかわる用語などを集めて、随時追加更新してまいります。
Q:「用途地域」とは?
A:「用途地域」は不動産取引、調査において非常に重要です。「用途地域」によって建てられる建物が変わってきます。
用途地域は、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定める.もので、12種類あります。
用途地域が指定されると、それぞれの目的に応じて、.建てられる建物の種類が決められます。
「用途地域内の建築物の用途制限」一覧表で確認しましょう。
Q:「特別用途地区」とは?
A:用途地域内において、必要に応じて特別な目的のために用途地域の規制によりさらに詳細な制限を行います。
例えば、学校が多いところは文教地区に指定し、建築できる建物の制限を強くします。
例えば、学校が多いところは文教地区に指定し、建築できる建物の制限を強くします。
Q:「特定用途制限地域」とは?
A:非線引きの都市計画区域で用途地域が定められていない地域について、市町村が「特定用途制限地域」を定めることなっています。
高速道路のインターチェンジ周辺のような場所で、周辺環境に影響を与えかねない店舗やレジャー施設の乱立を防止するために、特定の建築物の建築を制限しようとするものです。
高速道路のインターチェンジ周辺のような場所で、周辺環境に影響を与えかねない店舗やレジャー施設の乱立を防止するために、特定の建築物の建築を制限しようとするものです。
Q:「特定用途制限地域の活用状況」とは?
A:非線引き都市計画区域及び準都市計画区域のうち用途地域を指定していない地域に指定。
・その地域の良好な環境の形成又は保持のため、地域の特性に応じた合理的な土地利用が行われることを目的。
・都市計画において、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を決定。
・これを踏まえ、建築基準法に基づき、具体的な建築物の用途の制限を条例で決定。
・この条例に違反する建築物は、建築確認が受けられず建築不可。
・その地域の良好な環境の形成又は保持のため、地域の特性に応じた合理的な土地利用が行われることを目的。
・都市計画において、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を決定。
・これを踏まえ、建築基準法に基づき、具体的な建築物の用途の制限を条例で決定。
・この条例に違反する建築物は、建築確認が受けられず建築不可。
特定用途制限地域の活用状況(国土交通省)※外部リンク
Q:「土地」があればどんな建物を建てても良いの?
A: 都市の無秩序な市街化を防止し計画的に市街地整備を進めるために,都市計画区域内を優先的に市街化すべき区域(市街化区域)と市街化を抑制すべき区域(市街化調整区域)の2つの区域に分ける制度があります。これを区域区分(線引き)といいます。
また,住宅団地の中に土地を持つ人が,自分の土地だからといって,工場を建てるとどうなるでしょうか。これまで静かだった団地の中にトラックがたくさん入ってきたり,工場からの騒音や振動で夜も眠れなくなったり,これまで快適だった生活が一変してしまうかもしれません。このようなことが起こらないようにするためには,土地の使い方や建物の建て方に,ルールを定めなければなりません。このルールが「地域地区」です。
また,住宅団地の中に土地を持つ人が,自分の土地だからといって,工場を建てるとどうなるでしょうか。これまで静かだった団地の中にトラックがたくさん入ってきたり,工場からの騒音や振動で夜も眠れなくなったり,これまで快適だった生活が一変してしまうかもしれません。このようなことが起こらないようにするためには,土地の使い方や建物の建て方に,ルールを定めなければなりません。このルールが「地域地区」です。
くわしくは福山市ホームページ>都市計画課にて解説されています。
土地利用について(Wikipedia)※外部リンク